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今回は、業界トレンド「気候変動に係る追加要求事項」についてのご質問です。
今回はゲストに、弊社主任講師・コンサルタントとしてわかりやすい説明で定評のある元廣祐治氏を迎え、今年2月に追補発行された「気候変動に係る追加要求事項」について紐解いていきます。
いただいたご質問を元に「気候変動」自体の定義(国連が出している「気候変動は人間活動によるGHGの排出が原因という主旨)を参照しながら、組織が何に関わることが、この追加要求事項の適用に当たるのかを考えていきます。
ぜひご視聴ください。
ゲスト:
元廣祐治(もとひろゆうじ)
2024年5月15日
2024年2月23日発行の「MSSへの気候変動への配慮の追加に関するIAF-ISO共同コミュニケ」に従うと、AnnexSLの箇条4.1、4.2に気候行動修正にかかる条項がついかされたとのこと。
質問
1:発行されたということは、当該条項が有効であるとの解釈でOKか?
2:企業としては具体的に何をしなくてはならないのか?
(欧州CLPのSVHC、許可物質を調査を強化する。ストックホルム条約の禁止物質を排除するEPAで禁止物質となる?塩化メチレンの使用を制限する...)最近は、品質監査の中でも「化学物質教育をしていない」との指摘も受けます。
3:4.1、4.2による不適合と指摘されるリスクが皆無とは言えません。それに備えて何をすべきかご教示ください。
ISO9001の審査官、監査員が、必ずしもREACHやTSCAに詳しくなく化学物質管理の知識が十分でない中、どのように運用されるか興味があります。
24-認シス第0008号_マネジメントシステム規格 気候変動の追補版の対応について
https://www.jab.or.jp/news/2075
ISO 9001 Auditing Practices Group Guidance on : Auditing Climate Change issues in ISO 9001
https://committee.iso.org/home/tc176/iso-9001-auditing-practices-group.html