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【改正バーゼル条約】リーガルマインドで考える・バーゼル条約
2021年1月1日より改正バーゼル条約が適用され、
リサイクルに適さない廃プラスチックが規制対象に追加されることとなりました。
これに伴い、2021年1月1日以降は、基準に適合しない廃プラスチックを輸出する際には事前に相手国の同意が必要となります。
使用済みプラスチックの国内での適正なリサイクルがこれまで以上に求められることになります。
(※バーゼル条約:有害廃棄物の国境を超える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約)
年内に、識者による、対象となる「廃プラスチック」の判断基準を詳細に解説した対談動画を公開する予定です。
お楽しみに!!
テクノファの「環境法令改正サイト」で、バーゼル法の改正に関する記事を掲載しています。
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●公布「バーゼル法廃プラスチックの対象範囲を定める省令改正」・「判断基準公表」